今後、相互金融は不動産プロジェクトファイナンス(PF)融資を総貸出の20%以内でのみ取り扱える。相互金融会社の役員が金融当局から文責警告以上の制裁を受けた場合、今後3年以上、他の組合や金庫の役員になることはできない。

金融委員会は22日、政府ソウル庁舎でクォン・デヨン副委員長主宰の「相互金融政策協議会」を開き、この内容の「相互金融制度改善案」を確定した。

改善案によれば、相互金融の不動産PF融資と共同融資など不動産関連融資に対する規制を強化する。純資本比率算定時に不動産・建設業向け融資に重み付け110%を適用し、PF融資の上限を総貸出の20%に制限する。大規模不動産開発に関連する共同融資は、中央会の事前審査義務化などで取り扱い要件を強化する。「PF融資模範基準」を新設し、関連融資のリスク管理を体系化する。長期未整理の不良PF事業所の整理を促進するため、不良資産の回収予想価額の算定基準を整備する。

「巨額与信限度規制」を法制化し、特定借り手への貸出偏重を防止するとともに、不当融資や虚偽融資を防ぐための与信プロセスも改善する。

相互金融中央会の経営指導比率(自己資本比率)基準を貯蓄銀行水準の7%へ段階的に引き上げる。現在の経営指導比率は、農協・水協・山林組合が2%、信協・セマウル金庫が5%である。

不動産ファンドや私募ファンドなど中央会のオルタナティブ投資に対する健全性分類を義務化し、承認手続き・限度を新設する。中央会がオルタナティブ投資を行う際は取締役会に報告しなければならない。中央会と組合の流動性指標の算定方式を改善し、流動性リスク管理も強化する。

信協・水協・山林組合の最低純資本比率基準を現行2%から4%まで段階的に引き上げる。信協に経営改善命令制度を導入し、リストラの実効性を高める。経営改善命令は、財務健全性が悪化して一定基準に満たない金融会社に金融当局が下す、適時是正措置の中で最も高いレベルの警告措置である。

組合長と経営陣の不正行為を防止するため、組合の役員資格制限要件を「金融会社の支配構造に関する法律」水準へ強化する。支配構造法によれば、金融当局から解任や職務停止、文責警告などの制裁を受けると、一定期間は金融会社の役員になれない。解任は5年、職務停止は4年、文責警告は3年である。相互金融は支配構造法の適用を受けていなかった。

また、組合長の便法的な長期在任を防ぐ装置を設け、「金融消費者保護法」上の主要原則を内規に反映させることとした。

金融委は、年末に予定された相互金融の建設業・不動産業に対する貸倒引当金積立率130%への引き上げを3カ月猶予することにした。相互金融は、引当金負担が増せば組合の財務余力が低下し、地域への還元縮小につながるとして、引当金積立率の引き上げを6カ月猶予してほしいと要請していた。

クォン副委員長は会議で「これまで相互金融は収益性と外形成長だけを追い、不動産関連の企業向け融資を12倍も増やすなど非生産的部門に過度に依存した」と述べ、「相互金融は不動産・担保中心から脱し、実際に地域・庶民経済に資する金融機関へと生まれ変わらなければならない」と語った。

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