金融当局が証券会社の不動産プロジェクトファイナンス(PF)投資を引き締め、企業金融(IB)本来の役割であるリスクマネー投資比率を増やすため規定を見直す。投資形態ではなく実質的なリスクに基づく資本規制を導入し、不動産投資の総量にも上限を設ける。「不動産融資の窓口」に変質したとの批判を受けてきた証券業界の体質改善を強制する狙いだ。
金融委員会と金融監督院は23日、これらの内容を盛り込んだ金融投資業規定と金融投資業規定施行細則の一部改正案について、規定変更の予告を実施すると明らかにした。改正案は24日から来年2月2日までの予告期間を経た後、証券先物委員会と金融委員会の審議・議決を通じて確定・施行される予定だ。
まず金融当局が不動産健全性規制の枠組みを「投資形態」中心から「実質リスク」中心へと全面改編する。現行では証券会社が不動産PFに投資する際、融資、債務保証、ファンドのいずれかの構造を選択し、これに応じて営業用純資本比率(NCR)のリスク値がそれぞれ100%、18%、60%と異なって適用される。リスク値が低いほど規制上の自己資本の消耗が少ない。
このため証券会社は相対的に負担が小さい債務保証に投資構造を集中させてきた。同じ100億ウォンを支援しても、債務保証として処理すれば自己資本18億ウォンだけが消耗したものと計算されるが、融資として計上すれば100億ウォンがすべて消耗したものと算定されるためだ。事業場の段階や担保認定比率(LTV)によって実際のリスクが異なっても、規制上は同じ扱いを受けてきた格好だ。
これを受け金融当局は、投資方式に関係なく事業場の進捗段階とLTV水準に応じてNCRリスク値を差別適用することにした。ブリッジローンPFの場合、60%以上の高LTVは90%、60%未満の低LTVには60%のNCRリスク値を付与する。本PFは高LTVに36%、低LTVに24%が適用される。PFではない不動産投資には高LTV18%、低LTV12%が付与される。不良懸念が大きい海外不動産はリスク値を最低60%に縛る。
不動産投資総量に対する規制も新たに導入する。従来は不動産債務保証のみを自己資本の100%以内で管理すればよかったが、今後は融資とファンドを含む不動産投資金額全体を自己資本の100%以内に維持しなければならない。これまで50%のみ反映していた国内の非居住施設と海外不動産もすべて100%反映する。
すでに限度を超過した証券会社には時間を与える。不動産総投資金額の限度は2026年に130%、2027年に120%、2028年に110%へ段階的に引き下げ、2029年に100%を適用する。
不動産PFに関する引当金規制も強化する。これまでは一定要件を満たせば正常与信について0.5%という低い引当金を積むことができたが、今後はこのような緩和規定をなくし、他の金融業態と類似した水準に引き上げる。マンションPFに適用していた7%の引当金積立率も10%に引き上げる。
総合金融投資業者のリスクマネー投資の構造も見直す。相対的に安全なA格付け債と中堅企業投資に偏る現象を防ぐため、当該投資実績はリスクマネー供給義務の最大30%までしか認めない。例えば発行オンダ(発行短期社債)と総合投資口座(IMA)の調達額が100億ウォンであれば、最低25億ウォンをリスクマネーとして供給しなければならないが、このうちA格付け債と中堅企業投資は7億5000万ウォンまでしか実績として認められない。
一方で証券会社の認可審査基準も一部緩和される。これまでは証券会社の筆頭株主が法人である場合、当該法人の代表個人まで役員資格要件として審査してきた。今後は他の金融業態との均衡性と法体系を考慮し、このような審査基準を適用しないことにした。