金融監督院は、異なる金融商品を連続して売却・買付する場合、商品ごとの決済日を必ず確認するよう求めた。金融商品ごとに基準価額の適用時点や出金可能日が異なり、これを十分に確認しないと未収金や利息が発生する可能性があるためだ。
金融監督院は23日、「主要な紛争事例でみる消費者留意事項」を公表し、金融商品を連続して取引する過程で決済日の違いによる不利益が生じ得るとして注意を促した.
金融監督院によると、最近、年金貯蓄口座を通じてCD金利アクティブ上場投資信託(ETF)を売却した後、同日にその売却代金で年金貯蓄マネー・マーケット・ファンド(MMF)を買い付けたところ、未収金と利息が発生したという苦情が寄せられた。これについて金融監督院は、金融商品ごとに決済日が異なることに起因する事案であり、金融会社に過失はないと判断した。
具体的には、ETFは売却日から2営業日が経過してようやく決済が完了する一方、MMFは買付日から1営業日以内に買付処理が行われる。このような決済構造の差により、まだ入金されていないETF売却代金を前提にMMFを買い付けたことで一時的な未収金が発生したという説明だ。金融監督院は、ETFの取引説明書や残高画面、MMFの買付画面および投資説明書などを通じ、商品別の決済日を事前に確認できると明らかにした。
新株予約権の行使に関しても注意が必要だと強調した。新株予約権は申込み期日内に申込まなければ権利と効力が消滅し、期日内に申込んだ場合でも申込金が不足していると申込みが取り消される可能性がある。
海外株の分割時には、国内金融会社を通じた株式売買が一時的に制限される場合がある点も留意事項として示された。株式分割の情報が外国の預託機関と保管機関を経て韓国預託決済院に通知され、再び国内証券会社に伝達される過程で時間を要し、変更内容の反映が遅延する可能性があるためだ。
ファンド加入前には換金手数料の賦課方式を必ず確認するよう求めた。金融監督院によると、毎月一定額を拠出するファンドに加入後、初回加入日から5年後に解約したにもかかわらず1%を上回る換金手数料が賦課されたとして苦情が提起された事例があった。しかし当該商品は、初回加入時点ではなく毎月の拠出時点を基準に保有期間を算定し換金手数料率を適用する構造であり、問題はないことが確認された。