今後は機関専用私募ファンド(PEF)が未公開の重要情報を利用するなどの不公正取引行為を一度でも行えば市場から退場させる。さらにPEFの大株主要件を金融会社水準で厳格に審査し、違法歴がある大株主のPEF市場参入を阻止する方針だ。

金融委員会は22日、イ・オクウォン金融委員長主宰でソウル汝矣島の韓国取引所において「生産的金融大転換」第3回会議を開き、このような内容の「機関専用PEF制度改善方案」を発表した。金融委は「短期利益の実現に没頭せず、リスクマネー供給と産業再編・構造調整支援というPEF本来の役割を回復できるよう、世界基準に合わせてPEF規律体系を整備する」と明らかにした。

イ・オクウォン金融委員長(中央)が22日、韓国取引所で開かれた生産的金融大転換会議で発言している。/聯合ニュース

まず金融委は、PEFの業務執行社員(GP)が重大な法令に一度でも違反すれば当該GPの登録を取消す「ワンストライク・アウト」制度を導入することにした。現在もGP登録を取消す根拠はあるが、その事由が登録要件の維持義務違反や類似の違法行為の継続反復などに限定されており、問題が発生したGPの登録を取消しにくい状況だ。

金融委はまた、金融会社水準でGP大株主の適格要件を新設することにした。違法歴がある大株主のPEF市場参入を防ぎ、すでに登録したGPの大株主が違法行為を行った場合には市場から迅速に退場させるためだ。

GPが金融会社水準で適切な内部統制基準を整備するようにし、運用規模が5,000億ウォンを超える中大型GPについてはコンプライアンス担当の選任義務を課すよう関連制度も見直す方針だ。

あわせて、PEFの過度な借入により健全性の問題が生じないよう、借入限度が純資産(資産−負債)比200%を超える場合には、その理由と運用への影響、今後の管理方策を金融当局に報告することを義務化する。PEFの借入限度は従来の400%を維持することにした。

金融委は「PEFの借入限度を200%に縮小する資本市場法改正案が多数発議されているが、米国や欧州連合(EU)ではPEFの限度を直接規制していない」とし、「海外PEFとの規制裁定による国内PEFの競争力低下の可能性を考慮し、借入限度は縮小しないことにした」と説明した。

このほか金融委は、GPが運用しているPEFの現況を監督当局に定期的に報告するようにし、そこに全PEFの投資詳細状況と買収企業の流動性状況はもとより、個別PEFから受け取った報酬とその算定方式も含めることにした。

GPが投資家(LP)に提供すべき情報の範囲も拡大する。LPがPEFの運用状況を詳細に確認し、GPをけん制・監視できる環境を整えるためだ。

金融委は「来年上半期の通過を目標に、こうした内容を盛り込んだ資本市場法改正案を発議する」とし、「法改正前には別途のTFを構成し、PEFの自主規制が構築されるよう『PEF委託運用ガイドライン』を策定する」と述べた。

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