韓国金融投資協会は、国内株式型および国内株式混合型ファンドの投資家が年内に換金代金を活用する計画がある場合、12月24日までに換金を申請すべきだと22日に明らかにした。
国内株式型ファンドは、資産の半分以上を国内上場株式に投資するファンドである。国内株式混合型ファンドは、株式を中心に債券など他の資産も併せて組み入れる商品で、同様に国内株式比率が50%超である。
今回の案内は、12月31日の韓国取引所の休場に伴い、30日をもって年内の取引が終了し、翌年1月2日に開場する日程によるものだ。
一般的に集合投資規約上、株式組入比率が50%以上の国内株式型・国内株式混合型ファンドは、24日午後3時30分以前に換金を申請すれば、26日の公示基準価格が適用され、30日に換金代金を受け取れる。午後3時30分以降に申請する場合は、場引け後取引制度により29日の公示基準価格が適用され、支払日は同じく30日である。
韓国金融投資協会は、海外投資ファンドなど一部ファンドは集合投資規約により換金処理方式が異なる可能性があるとして、年内の換金代金引き出しが必要な投資家は事前に取引金融会社に確認するよう求めた。
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