金融監督院の旗。/News1

金融監督院が今年の決算を前に外部監査に関する留意事項を案内した。

22日、金融監督院は「2025年企業決算および外部監査留意事項案内」資料を公表し、企業が自己責任で直接作成した監査前財務諸表を法定期限内に証券先物委員会(証先委)へ提出すべきだと呼びかけた。

提出義務者は株式上場法人、資産総額5,000億ウォン以上の非上場法人および金融会社である。公正取引法上の公示対象企業集団の企業と、資本市場法上の事業報告書提出法人は、資産総額1,000億ウォン以上であれば提出義務が発生する。

企業が自ら作成した監査前財務諸表を法定期限内に外部監査人(会計法人)と証先委に提出すればよい。期限内に提出できなければ、株式上場法人はその理由を公示しなければならない。提出期限満了日の翌日までに金融監督院電子公示システムに提出すればよい。

法規を把握しておらず財務諸表の提出期限を守れなかったり、提出書類を一部漏らした場合、監査人指定などの措置を受ける。提出義務に違反した株式上場法人の場合、期限内未提出の理由を提出すべきだが、大半が提出していない。2023年時点では未提出企業17社のうち14社が理由を提出しなかった。

外部監査人は会計監査実務指針などに基づき、会社の監査前財務諸表を確認し、会社が提出義務に違反した場合、内部統制に不備があるかなどを評価しなければならない。2025事業年度から「内部会計管理制度の評価および報告基準」が義務適用され、外部監査人は運用実態報告書が当該基準に沿って作成されたかを評価する必要がある。

とりわけ企業は「資金不正統制」の設計および運用状況を綿密に点検し、作成指針に従って運用実態報告書に忠実に公示しなければならない。

あわせて金融監督院は重点審査の会計イシューの検討を強化すると明らかにした。これにより企業は、金融監督院が事前予告した「2025年重点審査会計イシュー」を確認し、関連する会計処理に際して注意を払うべきだ。

6月に先立ち、金融監督院は重点審査の対象として、▲投資者約定の会計処理 ▲転換社債(CB)の発行および投資の会計処理 ▲サプライヤーファイナンス約定の公示 ▲子会社・関係会社投資株式に対する減損処理の4項目を選定した。

企業は会計誤謬を発見した場合、迅速かつ正確に訂正し、誤謬の性質を忠実に記載しなければならない。関連事項について外部監査人は監査役に通報し、監査役は違反事実などを調査しなければならない。

前期財務諸表に会計誤謬がある場合、前・当期の監査人と経営陣、支配機関が修正方法を決定すべきだ。会計誤謬を自主訂正した企業は措置水準の減軽を受ける。

金融監督院は、企業の監査および審査・監理関連資料の提出拒否、遅延、虚偽提出などに厳正に対処する予定だと強調した。昨年から監理妨害は4件、外部監査妨害は6件と継続的に摘発されている。

金融監督院関係者は「外部監査・監理の妨害についてはデジタル監理手法などで対応する一方、摘発時には厳正に措置する計画だ」と述べ、「金融監督院ホームページで公開されている主要な審査・監理の指摘事例を参考にすれば役立つだろう」と語った。

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