イ・セフン金融監督院首席副院長は、現在推進中の民生金融犯罪特別司法警察(特捜警)に認知捜査権が付与されると期待していると明らかにした。認知捜査権は、特捜警が自ら犯罪容疑を把握して捜査を開始できる権限を意味する。イ首席副院長は、消費者リスクが深刻と判断される金融商品については、必要に応じて契約を原始的に無効とする遡及効も検討すると述べた。
イ首席副院長は22日の金融監督院組織改編に関するブリーフィングで「通常は特別司法警察権を付与されれば認知捜査権が自動的に伴う。金融委員会資本市場調査団に調査権限があるため、金融監督院の資本市場特捜警は認知捜査権が制限されており、民生金融部門の特捜警にはこのような制約がない」と語った。
金融監督院は、ボイスフィッシング・保険詐欺・違法な私的金融などに直接対応するため、民生金融犯罪特捜警の設置を推進している。特捜警は、専門分野の犯罪を捜査するために行政機関の公務員に限定的な範囲の捜査権を付与する制度である.
金融監督院が現在運用中の資本市場特捜警には認知捜査権がなく、検事の指揮を受けてはじめて捜査できる。上位法である刑事訴訟法は特捜警の認知捜査権を制限していないが、下位規定である金融委規程がこれを阻んでいる。金融監督院の特捜警が認知捜査権を付与されれば権限が大きくなる。業界では、金融監督院の権限拡大を金融委がけん制しているとの見方もある。
イ首席副院長は「民生金融犯罪の被害が深刻で総力対応が必要だという点では国務調整室と意見の相違はない」とし「ただし特捜警がどこまで権限を行使できるかについては関係機関との調整が必要だ」と述べた。
イ首席副院長は、消費者リスクが深刻と判断される金融商品には販売中止措置も検討すると明らかにした。必要に応じて契約を原始的に無効とする遡及効も考慮する方針だ。イ首席副院長は「すでに販売された商品の被害については、契約無効化などの措置が必要となり得るとみる」とし「しかし私的契約をどこまで制約できるのか、法理的な検討は必要だ」と述べた。