12月決算の上場法人の定時株主総会で議決権を行使するか配当を受け取ろうとする投資家は、今月26日までに当該株式を買い付ける必要がある。
22日、韓国預託決済院は今年最後の営業日である30日に決済が完了するためには、買付日から2営業日後に決済が行われる仕組みであることから、26日までに買い付けを終えなければならないと明らかにした。
預託院によれば、発行会社が定款を変更して配当基準日を別途定めた場合には、公示を通じて配当基準日を確認し、配当基準日の2営業日前までに株式を買い付ければよい。
実物株券保有の株主は、31日までに本人名義の証券会社口座に電子登録するか名義書換を行ってこそ、定時株主総会の議決権と配当に関する権利を行使できる。
保有する実物株券が電子登録対象であれば、31日午前までに保有株券の名義書換代行会社に身分証、証券会社口座の明細、実物株券、権利証明書類を提出しなければならない。
実物株券裏面の最終名義人が本人でない場合は、売買契約書・出庫確認書など当該株券を適法に取得したことを証明する書類を併せて提出しなければならない。
電子登録の対象でない場合は、今月31日までに名義書換代行会社を訪れて名義書換を行うか、最寄りの証券会社の支店を訪れて29日までに証券口座に入庫すればよい。
住所が変更された株主は、株主総会招集通知書・配当金支払通知書などの郵便物を受け取るため、今月31日までに住所を変更しなければならない。
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