李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長が金融監督院の特別司法警察(特捜警)の権限強化を公に要請した。

李院長は19日の金融委員会業務報告で「現在、金融監督院の特捜警権限は資本市場、不公正取引に限定されており権限がない」とし、「特捜警が担当する領域は調査段階で権限がなく、業務領域がごく一部に限定されている」と述べた。

19日、政府ソウル庁舎別館で開かれた金融委員会・公正取引委員会の業務報告で、李粲珍・金融監督院長が李在明大統領の質問に答えている。/聯合ニュース

また金融監督院特捜警の権限について「強制調査権もなく『認知権限』もない。訓令で制限されている」とし、「権限がなければ結局は検察にのみ依存せざるを得ないが、金融監督院内部では合同対応団派遣人員の増加で一般の資本市場調査機能が20%以上萎縮したという負担もある」と述べた。

特捜警は専門分野の犯罪捜査の効率を高めるため、関係行政機関の公務員などにも限定的な捜査権を付与する制度である。現在、金融監督院の特捜警業務は株価操縦など資本市場の不公正取引に限定されている。

李在明大統領が違法ヤミ金融の取り締まりにも特捜警が必要ではないかと李院長に尋ねた。李院長が「現行特捜警法には違法ヤミ金融特捜警の設置根拠がなく、法条項を新設しなければならない」と述べると、李大統領は「違法ヤミ金融の取り締まりも強化すべきだ。金融監督院で準備して推進せよ」と指示した。

しかし上級機関である金融委は権限拡大に慎重であるとの立場を示した。朴民雨金融委員会証券先物委員会常任委員は「民間人の身分に広範な捜査権を与えることになれば、国民の法感情や濫用などの懸念があり得る」と述べた。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。