銀行業界が過怠金のリスク加重資産(RWA・Risk-Weighted Assets)への反映時点および期間の一部緩和を金融当局に建議することにした。現在は規制当局が過怠金を科すと、当該金額に600%を加えた資本を10年間RWAに反映しなければならないが、過度な規制だというのが銀行業界の主張である。例えば過怠金1兆ウォンを受ければ7兆ウォンをRWAに反映しなければならない。RWAが多ければ銀行の貸出枠が縮小する可能性がある。

17日、業界によると、銀行業界は金融当局が新設する「金融業種規制の合理化タスクフォース(TF)」にRWA規制の緩和を要請する計画である。規制合理化TFは政府が運営中の「生産的金融大転換会議」の下位TFとして構成される見通しだ。政府はTFを通じて生産的金融の大転換に向けた制度改善課題を発掘する。

グラフィック=チョソンDB

銀行業界は、確定していない過怠金を直ちにRWAに反映させる現行規制は問題だと主張する。過怠金は民事・行政訴訟で減額または取り消される場合もあるが、RWAに長期間反映すれば生産的金融の余力が低下するということだ。

RWAは、金融の貸出、株式、債券など保有資産のリスク度を反映して算出する指標だ。RWA負担が大きくなると銀行の健全性比率が低下するため、貸出余力が縮小する。グローバルな金融規制体系である「バーゼル規制」は、銀行に科された過怠金を信用・オペレーショナルリスクとして分類する。

銀行業界は、香港H指数連動証券(ELS)の不適切販売、公正取引委員会の住宅ローンの担保認定比率(LTV)カルテル関連などにより、来年は過怠金負担が大きい状況である。金融監督院は先月末、国民・新韓・ハナ・農協・第一銀行など5行に総額2兆ウォン規模の過怠金・過料の制裁案を事前通知した。これを基準にすると、5行は10年間でRWAに14兆ウォンを反映しなければならない。銀行業界は、公正取引委員会のLTVカルテル疑惑に対する過怠金も少なくとも数千億ウォン規模に達すると予想している。

銀行業界は、過怠金のRWA反映時点を規制当局の賦課時点ではなく、裁判所の一審確定などに遅らせるか、訴訟前は一部のみ反映することを望んでいる。過怠金のRWA反映期間を現行の10年から5年に短縮する案も建議する予定だ。

金融当局は、RWA規制が国際基準に基づいて策定されたものだとして慎重な立場である。国際基準を緩く反映すれば、今後のバーゼル基準の履行評価や対外的な信用度に悪影響を及ぼす可能性があるためだ。

金融当局関係者は「過怠金確定のリスク時点をいつとみなすかは議論の余地がある」とし、「過怠金確定前までRWAに反映しない方策などを議論している」と述べた。

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