金融委員会が金融監督院の民生金融犯罪特別司法警察(特捜警)実務人員の増員要求を受け入れがたいとの立場を示したと伝わった。特捜警設立のための関連法が改正されていない状況で、先に人員を増やすのは時期尚早だという理由である。金融監督院は関連法改正後すぐに組織を立ち上げられるよう増員を要請したが、増員要請が受け入れられなかったため、法が改正されても出帆日程がやや遅れる可能性があるとの見方が出ている。
12日金融業界によると、最近金融監督院は金融委に対し、民生金融犯罪特捜警が出帆する場合に捜査など実務を担う人員を来年増やしてほしいと要請した。これに対し金融委は、特捜警設立のための関連法が整備される前には増員が難しいとの立場を金融監督院に伝えた。
金融監督院は現在、株価操作特捜警に続き、民生金融犯罪特捜警の設置を推進している。特捜警は専門分野の犯罪を捜査するため、行政機関の公務員に限定的な範囲の捜査権限を付与する制度である。
民生金融犯罪特捜警を新設するには、司法警察職務法(司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律)を改正し、関連する根拠条項を整備する必要がある。司法警察職務法第6条の職務範囲と捜査管轄の条項に保険詐欺防止特別法、貸付業法、電気通信金融詐欺防止法などを盛り込み、特捜警職員の資格要件を明示しなければならない。
金融監督院は確保した追加人員を特捜警設立準備に投入した後、関連法が改正され次第特捜警を出帆し、一部人員を実務部署に配置する計画だった。金融監督院と金融委は通常年1回、人員増員の可否を協議するため、今回の要請は事前に必要人員を確保する趣旨だった。しかし金融委が要請を受け入れなかったことで、特捜警の出帆日程に支障が生じ得るとの観測が出ている。
特捜警設立のための事前業務を担う人員の補充可否はまだ協議段階である。金融監督院は人員が確保されれば、特捜警の捜査範囲の調整と運営方式に関する企画業務を進めることにした。金融監督院関係者は「関連法改正以後に特捜警実務人員の増員を検討してみようという雰囲気だ」と述べ、「人員補充は金融委と協議中だ」と語った。