金融当局が金融会社の成果報酬体系の改編案を用意するため、各金融会社から成果報酬の現況を提出させて検討している。金融当局はまず金融持株会社・銀行の最高経営責任者(CEO)の業績評価において消費者保護項目を大幅に強化する計画だ。その後、成果報酬の現況点検結果を踏まえ、金融事故が発生した場合に金融会社の役員の成果給を返還させる制度などを導入する方針である。
9日、金融当局によると、金融監督院は最近、各金融会社から役職員の成果報酬現況資料を受け取り精査している。金融監督院は成果給の類型と規模、KPI(主要業績評価指標)などを点検中だと伝えられている。
金融当局は金融会社の成果報酬体系の改編に向けた研究用役も進めている。金融当局は今回の成果報酬体系の点検および研究用役の結果を踏まえ、金融会社の成果報酬体系の改編案を作る計画だ。
金融当局は不適切販売などで消費者被害が発生した場合、役員評価にこれを反映して成果給を減額できる根拠を整備する計画だ。現在、大半の金融持株会社・銀行のCEOの業績評価項目は実績中心で構成されており、消費者保護の配点は低い。
成果報酬体系の改編案には、役員報酬を株主総会で開示して株主の承認を得る「セイ・オン・ペイ(say-on-pay)」と、金融事故などで損失が発生した場合に既に支給された成果給を返還させる「クローバック(clawback)」制度の導入案が盛り込まれる見通しだ。金融当局は来年上半期中の制度導入に向けた法改正を目標に、成果給体系の改善策を用意している。
投資銀行(IB)業務などを担当する高リスクの役員の成果給を長期で繰り延べて支給する案も検討されている。現行では成果報酬の40%以上を3年以上繰り延べて支給しなければならないが、この期間を延長するということだ。金融当局の関係者は「公聴会と業界の意見収斂などを経て、速やかに法案を発議する計画だ」と述べた。