金融監督院が事前予防中心の監督を強化して消費者被害を最小化し、迅速かつ公正な被害救済手続きを確立する内容で「金融消費者サービス憲章」を全面改定する。

金融監督院は9日に金融消費者サービス憲章の改定案を公開し、29日まで事前予告手続きを進めると明らかにした。

金融監督院は2001年8月に消費者を保護し監督サービスの質を高めるため、金融消費者サービス憲章を制定していた。これを24年ぶりに全面改定するということだ。

改定憲章には、金融消費者の視点に合わせて考え行動し、金融サービスの利用過程で生じ得る被害を事前に予防する内容を盛り込んだ。あわせて、▲事前予防中心の監督▲迅速な被害救済手続き▲消費者が共に成長する金融▲消費者保護中心の経営文化定着といった「4大原則」も提示した。

金融監督院は、消費者が金融監督院訪問後5分以上待たないようにし、担当職員が席を外している場合は他の職員が代わって応対するなどの詳細な履行計画も憲章に盛り込んだ。

金融監督院関係者は「今回の改定は、金融消費者保護という本来の役割をより忠実に遂行するための覚悟を新たにする契機になる」と述べた。

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