来年3月の導入を控える企業成長集合投資機構(BDC)ファンドの投資運用基準が具体化した。BDCは資産の60%以上を非上場のベンチャー・革新企業に義務的に投資しなければならず、金銭の貸付は限定的にのみ認められる。

金融委員会は3日、BDC導入に向けた資本市場法施行令および金融投資業規程の改正案を立法予告したと明らかにした。立法予告期間は4日から来年1月13日までである。

BDCはファンド資産の半分以上を成長可能性の高い非上場ベンチャー企業などに分散投資しなければならない公募ファンドである。今回の施行令改正案によれば、全資産の60%以上を非上場・革新企業、コネックス・KOSDAQ上場の中小企業、ベンチャー組合などに投資しなければならない。

金融委員会の全景。/News1

ただし特定分野への偏りを防ぐため、KOSDAQおよびベンチャー組合への投資比率は、最低投資比率60%の算定時にそれぞれ30%までのみ反映され、KOSDAQは時価総額2000億ウォン以下の上場企業のみを投資対象に限定する。

◇ 株式・CBなど中心の投資…金銭の貸付は40%以内に制限

投資方式は株式または株式連動社債(CB・EB・BW)の買い入れを中心とし、金銭の貸付は全投資金額の40%以内のみ認められる。金銭の貸付については、信用リスクを管理するための内部統制体制を必ず整備しなければならない。

またBDCは資産の10%以上を国公債、現金、預金などの安全資産に投資しなければならず、残りの30%は既存の公募ファンド規制の範囲内で自主的に運用できる。

BDCは特定企業に対し、資産の10%を超えて同じ方式で投資したり、企業持分の50%(一般公募ファンドは10%)を超えて保有することはできないよう制限される。ベンチャー組合などへの再間接投資を通じて運用規制を回避する行為、BDC資産の50%を超えて同一の運用主体が運用するベンチャー組合などへの再間接投資行為も禁止する。

ただし非上場資産の特性を考慮し、運用規制は導入後1年間猶予する。市場状況を踏まえ、最低投資比率60%も1年間猶予でき、投資した非上場株式の価格上昇などで比率が一時的に高まった場合は2年間の例外を認める。

金融委員会は企業成長集合投資機構(BDC)導入のための資本市場法施行令と金融投資業規程の改正案を立法予告したと3日に明らかにした。/金融委員会提供

◇ 投資家保護の装置も強化…運用会社にシーディング投資義務

BDCファンドの満期は5年以上に設定され、最低募集額は300億ウォンと定めた。運用会社は責任ある運用のため、ファンド規模に応じて一定金額(600億ウォン以下は5%、600億ウォン超は当該金額の1%)をシーディング投資しなければならず、少なくとも5年またはファンド満期の半分以上を保有しなければならない。

また投資審議委員会の設置と外部評価の義務化、公正価額の四半期評価、随時開示など、投資の透明性も強化する。

BDC運用会社の認可要件としては、最低自己資本40億ウォン、専門人材4人以上、リスク管理・内部統制・電算担当者を各1人以上とする。

これとは別に改正案には、国家などが劣後出資した一般私募ファンドに主に投資する私募再間接ファンド(政策性ファンド)について、投資家保護が厚い点、政策的必要性などを踏まえ、運用の自律性を拡大する内容もある。政策性ファンドが一般私募ファンドの集合投資証券総数の現行50%から100%まで投資できるようにした。

金融委関係者は「9月のBDC導入関連の資本市場法改正により、法律が委任した事項を規定した」と述べ、「一般国民が非上場企業などに投資することになる点を考慮し、運用会社のシーディング投資および評価・開示義務などを規定して投資家保護を強化した」と語った。

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