李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長が、金融監督院の特別司法警察(特捜警)にも捜査着手権(認知捜査権)付与が不可欠だとし、これに関連して金融委員会とある程度の調整を経たと1日に明らかにした。金融会社の総合投資口座(IMA)・発行オンダ(発行短期社債)などの事業の許認可と制裁は切り分けて見る必要があるとも指摘した。
李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長はこの日午前、汝矣島の金融監督院で開かれた出入り記者団懇談会で「日常的な金融監督の現場で強制調査権や認知権限がなく、監督が2週間以上遅延する問題が発生する」と現行制度の限界を指摘した。
先に7月、金融委員会と金融監督院、韓国取引所の三機関が協力して発足した「株価操作根絶合同対応団」は、相場操縦容疑に対し押収捜索まで可能なワンストップ調査体制を稼働している。だが金融監督院の独自の金融監督現場では、このような迅速な対応が現実的に難しいということだ。
特捜警は専門分野の犯罪を捜査するために、行政機関の公務員に限定的な範囲の捜査権を付与する制度である。職権での認知捜査は不可で、検事の指揮下でのみ捜査できる。
李粲珍(イ・チャンジン)院長は、こうした制限が捜査の実効性を低下させると指摘した。李粲珍(イ・チャンジン)は「捜査が遅延するなかで証拠隠滅が途中で行われ、必要な捜査を逃す問題があるため、その部分について指摘しただけであり、改善されると期待している」と述べた。
金融監督院が現在導入を推進中の民生犯罪特捜警についても、認知捜査権など強制捜査の権限が必要だと李粲珍(イ・チャンジン)院長は強調した。李粲珍(イ・チャンジン)は「(民生犯罪特捜警も)同じ文脈でリアルタイムに迅速に措置すべきだが、制度的制限でうまく発動されないなら、国民が非常に残念に感じるイシューだ」とし、「金融委でも民生(特捜警導入)については異見がなく、資本市場の部分はある程度調整がなされたと承知している」と語った。
最近、IMA・発行オンダ(発行短期社債)事業の認可が進むなかで、関係する証券会社が内部統制問題などで審査が遅れていることについては、「制裁は厳正に行い、許認可は政策的観点から別のアプローチがあり得る」との立場を示した。
先月、キウム証券が発行オンダ(発行短期社債)事業の認可を受けたのに続き、現在はメリッツ証券、サムスン証券、シンハン投資証券、ハナ証券の4社が発行オンダの認可審査を進めている。
しかしサムスン証券は拠点店舗の検査過程で一部営業店の内部統制の問題点が摘発され、金融監督院が制裁審査に入っており、メリッツ証券は過去のEhwa Technologies Informationの新株引受権付社債(BW)に関する不公正取引疑惑で検察の捜査を受けている。IMA審査が進行中のNH投資証券にも未公表情報の利用疑惑がある。こうした状況を意識した発言とみられる。
また金融監督院は11月30日の「為替対応4者協議体」第2回会合に参加した後、海外投資に関する消費者保護の実態点検に乗り出すと明らかにした。翌年1月まで証券会社などを対象に、海外投資商品の販売時における投資家説明の適切性などを集中的に点検する予定である。
李粲珍(イ・チャンジン)院長は「信用取引など投資家の取引が為替リスクにさらされたとき、金融会社がリスクを十分に説明しているのか、業務の実務慣行がどうかなど、全般的な業務慣行を点検することだ」と説明した。
最後にスチュワードシップ・コード(機関投資家の行動指針)の履行に関しては「政府が不動産に集中した流動性を生産的金融へ転換しようという目標を持っており、その点で投資に値する企業自体が透明に維持されることが重要だ」と述べた。
続けて李粲珍(イ・チャンジン)は「ESG(環境・社会・ガバナンス)に関連する事項で、金融当局がもう一つの大きなプレーヤーである年金公団と協業できるなら、善い影響力を及ぼせると考え、期待を込めて言及した」と付け加えた。