金融監督院がサムスン生命のサムスン電子持ち株に関連する逸脱会計(例外条項)を中止し、来年末から原則会計を適用すると明らかにした。新たな保険会計制度(IFRS17)が定着した状況で、国際的に不必要な論争を引き起こす理由はないという判断である。
1日、金融監督院は会計基準院などとK-IFRSの照会回答のための連席会議を開催し、サムスン生命の逸脱会計を中止することにしたと明らかにした。これによりサムスン生命は、配当付保険契約者に支払うべき配当金額について契約者持分調整(負債)として表示してきたが、今後は保険会計制度(IFRS17)上の保険契約負債として明記しなければならない。
先に2022年の連席会議の照会回答では、配当付保険契約に原則会計を適用する場合、財務諸表の利用者に誤解を招きかねないという経営陣の判断の下、負債項目の契約者持分調整として処理した。
逸脱を中止する場合、K-IFRSの原則に合致するよう、配当付保険契約を他の保険契約と区分して財務諸表に表示しなければならない。保険業関連の法規要件および金利変動リスクの影響などについては、注記で詳細に記載しなければならない。
金融監督院は「生命保険会社の配当付保険契約に関する配当金支払義務についてIFRS17を適用することが財務諸表の利用者に誤解を招くかどうかを断定しがたく、周知期間を経て安定化している状況で、逸脱会計の維持により提起される不必要な論争を解消する必要がある」と明らかにした。
特に「国内生命保険会社が逸脱会計を引き続き適用する場合、韓国をIFRS全面導入国家と見なしがたいとの一部意見などを踏まえ、現時点で逸脱会計を中止するのが妥当だと判断した」と付け加えた。
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