金融当局が早ければ来週にも、サムスン生命が保有するサムスン電子の持ち株(8.51%)について、3年間維持してきた国際会計基準(IFRS17)の例外適用(逸脱会計)を中断するかどうかを決定する見通しだ。
30日の金融圏などによると、金融監督院と韓国会計基準院は翌月1日に質疑応答の合同会議を開き、サムスン生命など生命保険会社の新会計基準上の逸脱会計の維持可否を議論する。
逸脱会計をめぐる争点の核心は、サムスン生命が過去に販売した有配当保険の契約者に戻るべき配当を、保険会社が返済すべき「負債」とみなすかどうかにある。有配当保険は、保険会社の投資から生じる超過利益の一部を契約者に配当する商品である。
先にサムスン生命は1980〜90年代に有配当保険商品を販売して受け取った資金でサムスン電子の持ち株8.51%を取得した経緯がある。その後、2023年に韓国で新たに導入されたIFRS17によれば、サムスン生命は保有するサムスン電子株のうち契約者に帰属する分を「保険契約負債」として計上しなければならない。
しかし金融監督院は、これを「契約者持分調整」という負債項目として計上できるよう例外を認めた。新会計基準に従う場合、サムスン生命の保険負債が従来より過少表示され誤解を招きかねない点を考慮し、「逸脱条項」を適用したものだ。
サムスン生命が2月にサムスン電子株の一部を処分すると、一部では有配当保険の契約者分の会計処理を国際基準に合わせて変更すべきだとの問題提起が出た。
金融監督院は内部的に逸脱会計を認めない方針で意見を固めたという。李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長は最近の国政監査で「逸脱会計に関する部分は国際会計基準に合わせて行うべきだという立場で内部調整が済んでいる」と述べた。
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