KIKO(キコ)と類似する為替デリバティブ商品に加入した結果、1000億ウォン台の損失を被ったジンソンTECが、販売会社であるウリィ銀行を相手取った訴訟で事実上の最終勝訴となった。大法院(最高裁)が損害賠償請求権の消滅時効を改めて判断するよう決定し、ウリィ銀行がジンソンTECに支払う損害賠償金はさらに増える見通しだ。

25日、金融業界と法曹界によると、大法院はウリィ銀行とジンソンTEC間の損害賠償請求訴訟の原審判決を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻した。裁判部は、原審の損害賠償債権の消滅時効起算時点を改めて判断すべきだとの趣旨で破棄差し戻しとした。

ソウル中区のウリィ銀行本店。/ソン・ギヨン記者

一審の裁判部は「ジンソンTECが訴訟を提起した2016年11月22日から3年前の2013年11月22日以前に発生した損害は、損害賠償請求権の消滅時効が完成した」と判断した。これにより、ジンソンTECが請求した損害賠償額890億ウォンのうち一部のみを認め、ウリィ銀行が141億ウォンを賠償するよう決定した。二審の裁判部も一審の決定をそのまま受け入れた。

しかし大法院は、この損害賠償請求の消滅時効期間の設定に問題があるとして、再判断を求めた。消滅時効期間が再算定されれば損害額がさらに大きくなり、ウリィ銀行の賠償金は増えることになる。

建設機械用下部走行体部品を輸出するジンソンTECは、ヘッジを目的に2007年7月、ウリィ銀行とスノーボール構造のウォン・円通貨オプション契約を結んだ。スノーボール構造の通貨オプション商品は、市場為替レートが一定水準以上で持続的に上昇すると行使為替レートが急落し、損失が拡大する可能性がある。為替レートが急騰すると莫大な損失が発生し得る。

イラスト=ソン・ミンギュン

ジンソンTECは2008年の世界金融危機の余波でウォン・円為替レートが上昇すると、ウリィ銀行に対策の用意を要請した。ウリィ銀行はジンソンTECとの通貨オプション契約を再構築し、先に発生した損失を繰り延べる内容の「単純先渡為替契約」を結んだ。しかしウォン・円為替レートが上昇し続け、ジンソンTECは1000億ウォン台の損害を被った。

その後ジンソンTECは、銀行側の勧誘で締結した通貨オプション契約および単純先渡為替契約により損害を被ったとして、ウリィ銀行を相手取り890億ウォン台の損害賠償請求訴訟を提起した。

ウリィ銀行の関係者は「当該契約は2008年の締結案件であり、現在は金融消費者保護のため一般投資家への通貨オプション販売を禁止している」とし、「現在、店頭デリバティブは企業専用窓口でのみ販売し、リスクが高くないヘッジ目的の商品であっても、商品説明の強化、説明内容の確認のための事前コール・事後コール制度を実施し、投資家保護を強化している」と述べた。

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