銀行は今後、天災地変などやむを得ない事由がない限り、顧客に個別通知を行わずにサービスを停止することはできなくなる。モバイルバンキングで加入した預金を解約する際に営業店の来店を求める行為も禁止される見通しだ。

24日に金融業界によると、金融当局は最近、銀行業界の約款改定作業に着手した。公正取引委員会が先月29日に銀行・貯蓄銀行の約款を調査し、60件の約款(17類型)について金融委員会に是正を要請したことを受けたものだ。公正取引委員会の是正措置後から銀行業界の約款改定まで通常は3カ月かかるが、金融当局は速やかに約款改定を終える計画だ.

顧客が銀行の店舗でローン書類を作成している。/News1

公正取引委員会が指摘した不公正約款は、「その他必要であると判断する場合」など、顧客が予見できない事由で銀行がサービスを停止できるようにしたケースが代表的だ。「その他必要であると判断する場合」のように銀行が裁量でサービスを停止できる包括的な概念は約款から削除される。

預金優遇サービスの内容変更時に、関連内容を銀行の営業店およびホームページにのみ掲示し、顧客が内容を把握できず不利益を被る不公正約款もあった。金融当局はサービス変更時に顧客へショートメッセージや通知メッセージなどで個別告知する案を検討している。

銀行の故意・過失の有無を問わず一切の責任を免除する条項も改定される。特定の銀行の約款では、一部サービスが「その他やむを得ない事情により電算システム障害等による事務処理の遅延または不能の場合」も免責対象に含まれていた。この条項は、銀行に故意または過失がない場合に限り責任を負わない内容へと改善される見通しだ。

インターネット・モバイルバンキングで加入した預金商品についても、営業店を訪れて解約するよう求める一部商品の約款が改定される。公正取引委員会はこの約款について「顧客の意思表示に不当に厳格な方式や要件を求めることは、顧客の意思表示の機会を奪いかねない」と指摘した。

金融当局はこうした内容の銀行業界の約款改定案を取りまとめ、各銀行に約款変更を勧告する計画だ。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。